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腰壁の部材について |
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部材に用いているMDFはF☆☆☆等級品ですが、部材は「改正建築基準法」にて規制のかかる範囲には該当しません。 |
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| 原則として、以下の部分は規制の対象とはならない |
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柱等の軸材 |
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廻り縁や巾木、手すり、窓台、見切り、窓枠、落としがけ、畳寄せ、障子、鴨居、敷居、長押、カーテンボックス等の造作材、建具枠、方立て、間柱、胴縁 |
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当該部分の面積が設置部分の見付面積の1/10を超える場合は、規制対象となる。
「改正建築基準法に対応した建築物のシックハウス対策マニュアル(編集:国土交通省住宅局建築指導課ほか)
第3編 設計施工マニュアル」より |
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大臣認定について(JIS表示ができない商品への対応) |
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製造が国内、国外であるにかかわらず、日本国内で販売される壁紙に関して、公的機関で試験されたホルムアルデヒド放散量データをつけて、大臣認定(国土交通省)を申請し、審査の上合格したものについて、認定番号を取得し、製品に表示します。 |
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自主管理規制について |
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壁紙のカット品について、業界自主管理システムに参画し、「シックハウス対策品ラベル」を出荷ラベルの横に貼りつけ、表示します |
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壁紙のJIS商品表示について |
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製品出荷時に添付されるラベルにあらたに「ホルムアルデヒド情報」が加わりました。2003年3月21日以降の製造分から順次、製品表示ラベルを変更しています。 |
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居室の内装仕上材・天井裏等に関する規制対象範囲(第3編 設計施工マニュアル」より) |
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室内に直接面するボード類は「仕上材」として規制対象となるが、ボード類に透過性の材料(壁紙・カーペット等)を貼った場合には、そのボード類についても「仕上材」として規制の対象に含まれる。 |
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確認申請時等に便利な壁紙検索システム |
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改正建築基準法の「シックハウス対策壁紙」と平成14年3月より改正の「防火壁装材料」が同時に検索できる日本壁協会の『壁紙品質情報検索システム』のホームページをご紹介します。 |
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http://www.wacoa.jp/Hekisou/ |
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このシステムより発行される「壁紙品質情報管理システム登録確認書」は確認申請時にもご利用頂けます。 |