![]()
| ◇データに見る視覚障害者の実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●視覚障害者とは。 厚生労働省が実施した「身体障害者実態調査」によると、平成13年6月現在、18歳以上で在宅の身体障害者は、全国で約324万5000人とされています。その9.3%にあたる約30万人が視覚障害者です。視覚障害者は、身体障害者福祉法によって『視力の良いほうが0.6以下、悪いほうが0.02以下。視野に関しては正常の1/2以下の者』と規定され、その程度に応じて1級から6級までに分けられています。この中には、全盲ではない が眼鏡などで矯正してもある程度しか視力が回復しない弱視者や、色覚障害者も多く含まれます。
◆身体障害者福祉法で定める視覚障害等級表(平成7年4月改正)
●行動に制限を与える視覚障害の種類について。 視覚障害者用の床材で、色による識別が重要視されるのは、多くの視覚障害者が残視機能を有しているからです。たとえば、最も重度の障害とされる1級の両視力0.01でも歩行可能な場合があります。また、視覚障害が歩行などの行動に制限を与えるのは、視力よりも視野の欠損の方が大きいといわれています。次の表は、全盲、弱視、色覚障害など症状による、実行動上の不便な点です。ひとくちに視覚障害といっても、全盲、弱視、色覚障害それぞれで症状には差があり、その違いを認識した上での取り組みが求められています。 ◆基本的な視覚障害に対応する実行動上の不便の例一覧
*障害者の権利宣言/国連総会決議3447/1975年より
●視覚障害の発生年齢が示すこと。 視覚障害者の場合、40歳以上の人が全体の90%以上、特に60歳以上が約73%を占めています。また、障害の発生年齢も40歳以上が約47%と半数近くが成人、高齢になってから視覚障害をおこしています。これは生活習慣病(成人病)などによる二次障害や、加齢による視覚機能の低下が原因であると考えられています。特に晴眼者だった人が、成人や高齢になってから視覚障害を抱えた場合、それまでとは違う生活に大きなとまどいを感じることが指摘されています。
●成人になってからの視覚障害者の抱える問題。 障害の発生年齢が低いと、視覚障害者のための教育や訓練を受ける機会が比較的多く、それだけ障害を抱えた生活に適応しやすくなります。これに対し、成人になって障害が生じた場合は、教育や生活訓練を受ける場が少なく、また精神的な負担も大きいため、日常生活に多くの支障をきたします。床材などによる安全な誘導を考える場合、このような「不慣れ」な視覚障害者が多いことも考慮し、より高い認識性を得るための設置を心がけることが必要です。 ◆視覚障害の発生原因
*厚生労働省「平成13年身体障害者実態調査報告」より |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次ページ「視覚障害者が独りで行動できる、安全な環境のために。」へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||